以前に療育手帳について調べていた時に、同時に特別児童扶養手当を受けている方が多いことを知りました。
特別児童扶養手当とはなんだ?と思って調べたところ身体または精神に中度以上の障害のある児童に、手当
20歳未満までもらえる手当となっています。
なお1級認定の場合は51,500円で2級認定で34,300円となっています。
かぶまる家の長男のちびたんは軽度の知的障害を伴う発達障害で療育手帳の交付を受けています。
もしかしたら特別児童扶養手当のかな?そう思い市役所へ相談にいきました。
目次(お好きなタイトルからお読みください)
特別児童扶養手当の認定はどうのように行われるのか?
特別児童扶養手当の支給を受けるには、市役所や区役所の窓口で手続をする必要があります。
療育手帳A判定の場合は基本的に診断書の必要はないそうです。
ただB2やB1の発達障害で受給を受けようと思った場合、診断書を書いてもらう必要があります。
なお、検査を受け、診断書を書いてもらったからといって必ず受給できるとは限らないみたいですね。
特に発達検査において知的レベルが高い場合は申請が通らなく、検査代や診断代だけが無駄になってしまう場合もあります。
療育手帳の判定基準がAの方は特別児童扶養手当を申請すれば、支給されると思います。
ただし、療育手帳の程度がB2の場合は軽度の障害と判定されもらえないというケースも多いようです。
中にはB1でも特別児童扶養手当が受給できない方もおられるようです。
療育手帳B2の場合はいわゆるIQボーダーラインの方が多く、知的レベルだけでは支給されず、そこの生活レベルや医者の判定など様々な要素で判断されるようですね。
また療育手帳は自治体レベルで検査が実施されますので、自治体によって診断方法や判断基準が異なってくるようです。
専門医でないと判定は難しい
自閉症や発達障害で特別児童扶養手当を受給するには認定診断書を医師に記入してもらう必要があります。
内容は障害の診断名から、発達指数、生活内容、問題行動など非常に細かい内容になっています。
近くの小児科で書いてもらおうとしても断られる可能性が高いです。
発達検査を実施している専門の病院やクリニックにいって、専門医に判定してもらう必要があります。
検査結果の指数が高かったり、生活に大きな支障がない場合は医師の診断書自体がでない場合もあります。
そういう発達検査をしている病院はだいたい予約でいっぱいで受診するのに1か月待ちとかはざらです。
もし、特別児童扶養手当の認定診断書を書いてもらおうと思っているなら、早めに病院に電話してその旨伝えて予約をしましょう。
自閉症や発達障害の場合
療育手帳の知的レベルについては以下のようになっています。
B1が知的指数が36から50、B2が51から70とされています。
B2の場合は知的指数が70以上あっても、医師による判断や生活レベルから手帳が必要とされた場合は交付されます。
特別児童扶養手当は基本的には知的障害の程度によって決まります。
自閉症や発達障害があっても知的レベルが高い場合は、療育手帳B2どまりで特別児童扶養手当は受給できない場合もあります。
逆に療育手帳を取得されずに特別児童扶養手当を受給されている方もおられるので詳しくは市役所で相談してみてください。
特別児童扶養手当が受給できない!どうしよう
せっかく検査を受けて、診断書も書いてもらったのに特別児童扶養手当が受給できないケースも多いみたいですね。
特別児童扶養手当の決定に関しては都道府県知事に不服申し立てを行う事ができます。
特別児童扶養手当の判定に不満を持っていても変えようがありません。
逆に前向きにこの子は社会で生きていく事ができると判定されたと思う事です。
特別児童扶養手当が受給できないという事は、総合的に判断してある程度の知的レベルと生活レベルがあると判定されたという事です。
大人になった時に自立できるように、しっかり療育や勉強をがんばっていきましょう。
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